税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1409  「教育資金贈与信託」受託状況
  −契約件数6万件、信託財産設定額合計4千億円突破!−
   

 
◇ 平成25年度の税制改正で創設された「教育資金一括贈与非課税制度」の適用開始から1年が経過しました。この度、信託協会に加盟している信託会社大手6社の教育資金贈与信託の契約件数合計が6万7,073件、信託財産設定額合計で4,476億円に達しました(一般社団法人信託協会発表、昨年4月から本年3月迄)。1件当たりの信託財産設定額は、平均667万3,326円です。新規の契約数、信託財産設定額は、各月ともに安定して増加しています。

◇ 教育資金贈与制度は、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、30歳未満の受贈者が教育資金に充てるため、金融機関等との契約に基づき、受贈者の祖父母(直系尊属)から、信託受益権を付与された場合、書面による贈与により取得した金銭を銀行等に預入をした場合、または、書面による贈与により取得した金銭等で証券会社等で有価証券を購入した場合、
すなわち、教育資金口座を開設した場合には、これらの信託受益権、または、金銭等の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の価額について、教育資金非課税申告書を提出すると、贈与税が非課税となる制度です。信託財産は契約された金融機関に開設される信託口座に子または孫の名義で信託されます。
 口座を開設できる金融機関は、受贈者(子または孫)1人につき1営業所とされています。

※本制度については、2013.07.17(水) 15:35〜16:00 テレビ東京「L4YOU!プラス」において、当事務所 代表 大井 敏生がコメンテーターとして出演し、解説をしております。当事務所のWEBサイト(TOPページの左サイドのボタン)よりTV番組(録画)をご覧頂けますので、是非、ご活用下さい。
 

 
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