税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1507  相続税・贈与税の改正(2)
-贈与税の主な改正点(2015(平成27)年1月1日より実施)
  −最高税率 現行50%→55%へ引き上げ!−
   

 
◇ 2015(平成27)年1月1日以後、相続税と贈与税が改正されました。先に(No.1419 2014-12-15)、御案内のとおり、相続税は課税強化され、これまでは相続税が課税されなかった方も、2015(平成27)年1月1日以後は、課税対象となる場合があります。一方、子や孫に対する贈与税については、一部、課税が緩和されています。
今回は、贈与税の主な改正点について、説明します。

◇ 税率構造の変更
 贈与税を計算する際に利用する税率構造が改正されました。従来は6段階(最高税率50%)であったものが、2015(平成27)年1月1日以後から8段階(最高税率55%)に引き上げられました。
 また、税率構造は、「20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与」と「それ以外の贈与」で区分されることになります。
 次のとおりです。


<贈与税の税率構造の変更>
基礎控除後の課税価額
*基礎控除110万円
改正前
改正後
20歳以上の者が直系尊属から受けた贈与
左記以外の贈与
200万円以下の金額
10%
10%
10%
300万円以下の金額
15%
15%
15%
400万円以下の金額
20%
15%
20%
600万円以下の金額
30%
20%
30%
1,000万円以下の金額
40%
30%
40%
1,500万円以下の金額
50%
40%
45%
3,000万円以下の金額
50%
45%
50%
4,500万円以下の金額
50%
50%
55%
4,500万円超の金額
50%
55%
55%


◇ 相続時精算課税制度の対象範囲の拡大
 相続時精算課税制度は、一定の要件を充足した贈与の場合、贈与財産額2,500万円までは贈与税を課税しないとする制度です。贈与財産は、贈与者に相続が発生した時点で、相続財産に加算されて相続税として精算されることになります。
 従来は、受贈者は20歳以上の子に限られ、贈与者の年齢も65歳以上と定められていましたが、2015(平成27)年1月1日以後は、受贈者は20歳以上の子、及び、孫に拡大され、贈与者の年齢も60歳以上と緩和されました。


<相続時精算課税制度の適用範囲の拡大>
改正点
改正前
改正後
受贈者の範囲
20歳以上の子
20歳以上の子、及び、孫
贈与者の年齢
65歳以上
60歳以上


※ 教育資金の一括贈与について、当事務所 代表社員・税理士の大井敏生が、“テレビ東京「L4YOU!プラス」−今から考える相続A”でコメンテーターとして出演、解説をしております。こちらより、ご覧頂けますので、是非、ご視聴下さい。
 

 
税理士法人A.Iブレイン お問い合わせ−新規会社設立、法人税申告書・決算書作成から資産税・相続税対策、相続税申告書・遺言書の作成、事業承継対策まで、皆さまの不安や疑問にお答えします。お気軽にお問い合わせ下さい。
 
 
close
Copyright A.I Brain Tax Accountant Office. All Rights Reserved.
税理士法人A.Iブレイン(旧税理士法人アクティブイノベーション)は、新規会社設立、法人税申告書・決算書作成から資産税・相続税対策、相続税申告書・遺言書の作成、事業承継対策まで、お客様の身近なブレインとして生涯サポートする税理士法人(税理士事務所・会計事務所)です!