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【2020/04/20】

緊急事態宣言下の弊所の対応について

◇ 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

 新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大が深刻な事態を迎えています。
政府は、全都道府県に対して緊急事態宣言を発出し(令和2年4月16日)、対人接触8割減を目指した外出自粛を要請しています。
 そこで、当事務所におきましては、関係者の皆様や所員の安全を確保する目的で、以下の施策を実施致します。
皆様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒、御理解を賜りますようお願い申し上げます。

◇ 2020年4月22日から5月10日迄の時限措置として、原則、「全所員の在宅勤務を中心とした業務体制」に切り替えます。

◇ 受付時間の変更
(1)訪問での面談等は控えさせて頂きます。
 ※緊急の場合は別途(電話、電子メール、オンラインにて)ご相談下さい。
(2)電話受付、メール等は10:00~16:00での対応とさせて頂きます。
 ※但し、お電話でのお問合せは、担当者の携帯電話や転送電話使用での在宅からのご連絡となる場合があり、対応に時間がかかる場合がありますので、御理解の程お願い申し上げます。

※ 2020年5月11日以降につきましては、政府の緊急事態宣言の延長可能性もあり、改めて、感染防止態勢の内容の変更の有無等につき、通知させていただきます。

以上

税理士法人A.I ブレイン
代表社員 大井敏生