税理士法人 東京/税理士法人 A .I ブレイン
 
税理士法人 A .I ブレイン

代表社員 税理士 大井敏生

税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。

◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策
 
No.1815  年末調整 配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し
  −注意!「給与所得者の配偶者控除等申告書」提出要す!!−
   

 
◇ 2017(平成29)年度の税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除の控除額等が変更されたことから、今年の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受ける場合は、新設された「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与等の支払者に提出する必要があります。
 これに伴い、国税庁は、「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ」を改定しました。
※ 参考資料:国税庁「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに関するFAQ について」

◇ 申告書の書式
 配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により申告書の様式が変更されました。会社員の場合、2017(平成29)年分以前は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」の二種類でした。しかし、2018(平成30)年分以後は、従来の「保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書」が「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の二種類の様式と変更され、合計三種類となっています。

◇ 申告書記載内容
 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書」には変更はありません。しかし、「給与所得者の配偶者控除等申告書」については、配偶者控除及び配偶者特別控除の改正により、本人の合計所得金額によって配偶者控除又は配偶者特別控除の控除額が変わるため、本人の合計所得金額の見積額を記載する必要があります。

◇ 2017(平成29)年度税制改正では、納税者本人に所得制限が設けられ、本人の合計所得金額が900万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の控除額が少なくなり、1,000万円を超えると配偶者控除と配偶者特別控除の適用を受けられなくなります。また、配偶者特別控除は、対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下に引き上げられており、2017(平成29)年分以前では適用されなかった人も、30年分より適用されるケースがあります。

◇ 配偶者控除又は配偶者特別控除の適用の可否
 2018(平成30)年分の年末調整において、配偶者控除又は配偶者特別控除の適用を受けるためには、「給与所得者の扶養控除等申告書」の「源泉控除対象配偶者」欄への記載の有無にかかわらず、「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与の支払者に提出する必要があります。



 

 
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