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【2020/04/23】

申告・納付期限の個別指定による期限延長手続

-やむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定-

◇ この度、国税庁では、新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、令和2年4月17日以降の申告及び納税の猶予制度を発表しました(令和2年4月16日更新)。

1.法人の個別延長
(1)法人がその期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、申請により期限の個別延長が認められます。ここで、「このやむを得ない理由」とは、法人の役員や従業員等が新型コロナウイルス感染症に感染した場合だけでなく、通常の業務体制が維持できず決算作業が間に合わないため、期限までに申告が困難な次のケースも該当します。
 ①体調不良により外出を控えている
 ②平日の在宅勤務を要請している自治体に住んでいる
 ③感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている
 ④感染拡大防止のため外出を控えている
(2)上記以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別の申告・納付期限の延長が認められます。

2.個別延長の申告・納付期限
 申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されます。

3.申請や届出など、申告以外の手続き
 申告以外の手続き(法人税、消費税、源泉所得税に係る各種申請及び届出)についても、個別に期限延長の取扱いを行います。

4.個別延長手続き
 申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記すれば良く、別途、申請書等の提出は必要ありません。この場合、申告期限及び納付期限は、原則として申告書等の提出日となります。
 ※源泉所得税においては、納付を行う際に所得税徴収高計算書の「摘要」欄に「新型コロナウイルスによる納付期限延長申請」である旨を付記。