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【2022/04/26】

民法の改正(成年年齢引下げ)に伴う贈与税・相続税

-2022(令和4)年4月1日より-

◇ この度、民法の改正により、2022(令和4)年から成年年齢が20歳から18歳に引下げられました。これに伴い、贈与税・相続税の規定における20歳を基準とする要件も18歳に引下げる税制改正が行われました。
 贈与・相続等の時期によって、受贈者や相続人等の年齢要件が異なります。
 概要は次の通りです。


区 分受贈者や相続人等の年齢要件
令和4年3月31日以前の
贈与・相続等の場合
令和4年4月1日以後の
贈与・相続等の場合


・相続時精算課税(相続税法21の9)
・住宅取得等資金の非課税等(租税特別措置法70の2、70の3、震災特例法38の2)
・贈与税の特例税率(租税特別措置法70の2の5)
・相続時精算課税適用者の特例(租税特別措置法70の2の6~70の2の8)
その年1月1日において20歳以上その年1月1日において18歳以上
・事業承継税制(租税特別措置法70の6の8、70の7、70の7の5) 贈与の日において20歳以上 贈与の日において18歳以上
・結婚・子育て資金の非課税(租税特別措置法70の2の3)結婚・子育て資金管理契約締結の日において20歳以上50歳未満結婚・子育て資金管理契約締結の日において18歳以上50歳未満


・未成年者控除(相続税法19の3)相続等の日において20歳未満相続等の日において18歳未満