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税理士法人 A .I ブレイン
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代表社員 税理士 大井敏生
税理士法人 A .I ブレインは、新規設立法人の記帳指導、法人税申告書・決算書の作成から相続税対策・相続税申告書作成まで、一生涯のお手伝いをする税理士法人(税理士事務所/会計事務所)です。
◇ 主な業務内容
・法人税務、会計業務
・企業組織再編税制およびM&A
・相続対策、相続税申告
・事業承継対策 |
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税務・保険カレンダー |
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■ 官公署への届出事項はとても多く煩雑に感じられます。遅延すれば延滞金が課せられることもあります。しかし、きちんと整理しておけば気忙しいこともありません。プリントアウトして手帳に挿んでおく等、有効にご活用頂き、本来やるべき仕事に集中頂きたいと思います。
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【2018年】
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【2018年1月】 |
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<税 務>
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<労 務>
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10日
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(法・個)昨年12月分源泉所得税・住民税の納付 |
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22日
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(法・個)源泉所得税の納付(ただし、源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は昨年7月〜12月分の源泉所得税を納付) |
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31日
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(法)11月決算法人の法人税等・消費税確定申告
(法)5月決算法人の法人税等中間申告
<前年度の確定消費税額が年間48万円超400万円以下の場合>
(法)5月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間400万円超4800万円以下の場合>
(法)8月・5月・2月決算法人の消費税中間申告
<前年度の確定消費税額が年間4800万円超の場合>
(法)11月分消費税中間申告(ただし、昨年9月決算法人については、昨年10月分も合わせて中間申告となる)
(個)昨年11月分消費税中間申告
(法・個)法定調書(源泉徴収票、支払調書)の提出(税務署)
(法・個)給与支払報告書の提出(市区町村)
(法・個)償却資産の申告(市区町村)
(個)住民税第4期分の納付(条例による)
・ 源泉徴収票の交付
・ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出(本年最初の給与支払日の前日まで) |
○労働保険料延納第3期分の納付
○健康保険・厚生年金保険の保険料の納付 |
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