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■ 消滅時効 ・・・ 一定期間継続して権利が行使されないときに、その権利を消滅させる時効
<手形・小切手> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・満期白地の白地補充権 |
5年
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手形・小切手の振出日 |
・約束手形の振出人に対する請求権 |
3年
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満期日 |
・為替手形の引受人に対する請求権 |
・裏書人に対する遡求権 |
1年
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拒絶証書作成日または満期日 |
・保証人に対する遡求権 |
呈示期間経過の翌日 |
・手形の裏書人からの再遡求権 |
6ヵ月
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受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
・小切手の振出人・裏書人に対する遡求権 |
呈示期間経過の翌日 |
・小切手の裏書人からの再遡求権
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受戻しの日または償還しないで訴えられた日 |
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<貸 金> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・不当利得返還請求権 |
10年
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不当利得返還請求権の発生した日 |
・商人間の貸金 |
5年
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・弁済期の定められた債権→弁済期
・弁済期の定められていない債権→債権成立時 |
・協同組合等の商人への貸付金 |
貸付金の支払日 |
・銀行からの証書貸付 |
・当座貸越による貸付金 |
銀行取引が終了した日(弁済期)の翌日 |
貸付金の利息、遅延損害金 |
・利息→特約がなければ貸付日
・遅延損害金→弁済期
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<損害賠償請求権> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・債務不履行に対して |
10年
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本来の債務の履行期 |
・不法行為に対して |
3年
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被害者またはその法定代理人が損害および加害者を知った時 |
・賃貸借・使用貸借に対して |
1年
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貸主が貸借物の返還を受けた時 |
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<仕事に関する債権> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・工事の請負代金請求権 |
3年
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工事が終了した日 |
・居職人・製造人の債権 |
2年
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居職人・製造人が相手に対してもつ債権、および相手が居職人・製造人に対してもつ債権が履行可能なとき。ただし特約等がある場合はそれに従う |
・動産賃料
(営業用に長期にわたって借りる場合は該当しない) |
1年
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代金の支払時(弁済期) |
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<売買代金> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・生産者、卸・小売商人が売却した品物の代金請求権 |
2年
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商品の代金請求権が主張できる日 |
・宿泊料、飲食料 |
1年
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代金の支払時 |
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<賃金・報酬> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・取締役の報酬請求権 |
5年
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報酬請求権を請求できる日(報酬支払日) |
・労働者の給料請求権 |
2年
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給料請求権を主張できる日(給料日) |
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<形成権> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・取消権以外の形成権 |
10年
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形成権が行使できる時 |
・取消権 |
5年
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追認をなし得る時 |
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<定期給付債権> |
<項 目>
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<期間>
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<起算点>
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・1年以内の定期(金)給付債権
賃借料、地代、給料等 |
5年
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毎期の債権の成立する時 |
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